ペット火葬のよくあるご質問

ペットの遺体はゴミと一緒って今でもあるの?

ペットの遺体をゴミと一緒に焼却

十数年前までは、ペットが亡くなれば「土葬」にするか、自治体の焼却施設にて、一般の可燃ゴミと一緒に焼却するしか選択肢がない時代もありましたが、

ペットも大切な家族の一員として、生活を共に過ごすかかせない存在であり、亡くなった後、“きちんと供養してあげたい”とペット火葬ペット葬儀をあげて供養される方が多くなりました。

時代の流れとともに、民間のペット葬祭業者が増え、各自治体においても動物専用の火葬場を有するところも多くなり、火葬後ご家族様への返骨や納骨堂への供養など、然るべき対応をされている自治体も多く存在するようになってきたように思えますが、実際のところはどうなのでしょうか。

本記事では、今でもペットがゴミと一緒に焼却されているというような現状があるのかについて調べてみました。

ペットや動物の亡骸、法律上はどのような扱いなのか?

そもそも動物の亡骸は法律上どのような扱いとなるのでしょうか。

廃棄物処理法第2条第1項において、

『廃棄物』とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、……廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの……をいう」と規定しています。

したがって、自治体が動物の死体の処理をする場合は「廃棄物」という扱いが基本です。

廃棄物としてゴミと一緒に処理されるのか、尊厳ある火葬を行なってくれるのかは、各自治体の判断に委ねられているところが大きく、残念ながら未だにゴミと一緒に処理される現状が実際にあるようです。

例えば、“大阪の交野市のHPでは動物専用の焼却炉を有していないため、ゴミと一緒に処理される”としっかり記載されています。

また、動物用の焼却炉を有していたとしても火葬は合同火葬のみで遺骨を返却してもらうことができない場合もあります。

自分の住んでいる自治体のホームページから動物の火葬に関してどのように処理されるかを記載していますので、調べてみると良いかもしれません。

 

また、各自治体では、私有地ではない一般道等に動物の遺体がある場合は、各自治体に連絡すれば引き取ってくれることがほとんどです。(ただし、国道や高速道路なら国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡を入れます。)

いずれも場合も飼い主が分からないペットや野生動物の場合は無料で引き取ってくれますが、回収された後の対応は自治体により様々です。

ゴミと一緒に焼却するところ、ゴミ焼却施設に動物専用の焼却(火葬)施設のあるところ、収集後、委託している動物専門の焼却施設や寺院に持ち込むところもあります。

こちらでは、動物の交通事故に遭遇した際の対処方法や、亡骸引き取りの連絡などについても詳しく記載しておりますのでご覧下さい。

交通事故にあった猫。見つけた際の処置やご火葬について

亡くなったペットの3通りの弔い方

家族同様のペットちゃんがお亡くなりになった際、お悲しみの中、亡骸をどのように弔うかをお決めになるのはご家族様にとって、とても重要な事かと思います。

後悔のないように、皆様でよくお話になってお決めになられることが大切です。

ペットちゃんの亡骸をどうするか…主に3つの方法があります。

①飼い主が自ら埋葬する

飼い主自身の庭や私有地に埋葬する方法です。

しかし動物を埋葬するこの方法は、私有地に限ることが絶対です。

公園などの公共の場所や他人の私有地に埋葬してしまうと、廃棄物処理法・軽犯罪法にあたり処罰される恐れもあります。

土葬の場合、埋めて時間が経過すると腐敗して臭いを発することもありますので、私有地であっても近隣に迷惑をかけないような場所を選ぶことは必要です。

また、土葬した際に注意が必要となるのは、野生動物による掘り返しです。

せっかく埋葬したペットちゃんが野生動物によって掘り起こされて持ち去られてしまったり、無残な姿で発見されるのはとても悲しいことと思います。

土葬をされる場合、土はできる限り深く掘り、掘り返されないように埋める対策が必要です。

土葬をお考えの際は、周辺環境や引越しや転勤などの生活条件に今後変化がないかなど、充分に話し合いをされてお決めになられると良いかと思います。

②飼い主が自治体(清掃局等)へ依頼

飼い主が亡骸を自治体へ連絡し、引き取りに来てもらうか持ち込みにて自治体の焼却施設等で火葬をしてもらう方法です。

公道上での対応と同じですが、ペットの場合は引き取りも含めて有料となり、決められた手数料を支払い火葬するようになります。

火葬する場所は自治体によりそれぞれで、「一般のゴミ焼却施設」や「小動物専用の焼却施設」を稼働させている自治体もございます。

一般のゴミ焼却施設の場合、他のゴミと一緒に焼却され、返骨されることはないので注意が必要です。

あまり考えたくはありませんが、“ペットの亡骸=廃棄物”の扱いで考えると指定の袋に入れてペットの亡骸を捨てても可能というところもあり、一般の燃えるゴミとして焼却されてしまうのが現状です。

一般のゴミ焼却施設とは別に、小動物専用火葬施設を設置している自治体もあります。

こちらもペットの場合は引き取り・持ち込み・火葬において手数料を徴収しますが、一般のゴミとは一緒に焼却されることはなく、骨壷へ納めて返骨されたり、納骨堂への供養などの対応をしてくれるところもございます。

自治体によって内容や金額に違いはございますが、民間のペット火葬業者と比べると火葬料金は低めに設定されています。

③ 飼い主が民間のペット火葬業者へ依頼

飼い主が自ら民間のペット専門の火葬業者や葬儀業者、寺院等に連絡をして弔う方法です。

自治体の火葬施設と比較すると料金は高めですが、個別での火葬や立会いができたり、葬儀のプランが豊富なことや、見送る依頼者側の希望に沿ったサービスを提供しています。

ペットの亡骸はゴミと同じ扱いは避ける傾向も

前述のように動物の死体は、現在の法律上は廃棄物扱いなので、ゴミとして焼却しても問題はありません。

また、一部では実際にそのような対応で施行されているところもあるのが現状です。

しかし、動物愛護管理法が第2条において「動物が命あるものであることにかんがみ……適正に取り扱うようにしなければならない」としていることや、ここ数年の人とペットとの結びつきの変化や感情への配慮から、各自治体でも小動物専用の火葬炉を設立させるなど、ゴミと同じ扱いを避ける方向に進みつつあります。

ただ、ペット専用の焼却設備を維持するのことが難しいという自治体もあり、実際に議会で公営小動物火葬場の廃止の提案があがり、一般の焼却施設でのペット火葬を不安視した協会や市民が撤回の意向を示したというニュースもあります。

日本の法律が変わらない限りは、ペットがゴミとして扱われる現状を完全に無くすことは難しいのかもしれません。

国民の意識の変化とともに時代は変わっていくはずですが、動物が最期の時においても安らかに旅立てる環境を作ってあげるためにはもう少し時間がかかるようです。

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