ご自宅の愛犬が亡くなった際、お住まいの市町村にて死亡届を提出する必要があります。
悲しみの中、死亡届の提出はお辛いことかと思いますが、飼い主の義務としてしっかり提出しましょう。
死亡届の提出が必要なのは、”飼い犬”のみです。ここでは福島県の各市町村を例に提出先や方法をご紹介いたします。
飼い犬の死亡届提出と手続きの方法
飼い犬の死亡届とその他必要な提出物
犬の死亡届けは、亡くなられてから30日以内に登録した各市町村の市役所、保健所、生活環境課等に提出します。
また、死亡届の提出は窓口で直接提出する以外にも、電子申請や電話受付をしてくれるところもあるので、各自治体のHPから調べてみてください。
死亡届と一緒に、犬の鑑札と注射済票の返却が必要です。
死亡届の提出にも登録番号が必要なことがありますので、お手元にご用意されておくと記載も簡単です。
死亡届の提出方法
窓口
死亡届を各市町村の担当部署の窓口まで直接行って提出します。
届け出に必要な内容は、犬の登録申請した年度、鑑札の番号、生年月日、死亡年月日等の記入が必要です。
鑑札と注射済票も返却することになるので忘れずに持っていきましょう。
またHP上から申請書をダウンロードして郵送にて受け付けてくれる場合もあります。
電子申請
市町村によっては電子申請を受け付けているところもあります。
入力フォームに従って、犬の登録申請した年度、鑑札の番号、生年月日、死亡年月日等の記入が必要です。
電話
市町村によっては電話にて死亡届を受け付けているところもあります。
自分の登録された自治体に問い合わせてみてください。
犬の鑑札及び、注射済票の返却
鑑札は犬の登録申請を行なった際に交付される円盤型の金属型のプレートです。迷子札として犬の首輪につけている方も多いかと思います。
狂犬病予防注射済票は、毎年実施される狂犬病予防注射の際に摂取時に交付される長方形の金属型プレートです。色は年度によって変わります。
引用元:郡山市HP(https://www.city.koriyama.fukushima.jp/215700/dobutsu/inu.html)
もし、紛失したり、予防接種をしなかった等の理由で手元にない場合は、返却できない理由(“紛失”等)を書くことで免除してもらえるようです。詳細は各市町村の担当部署に問い合わせましょう。
死亡届の提出先
死亡届の提出先は犬を初めに飼った時に届け出を提出した市町村に提出します。
以下、福島県の主な市の死亡届の提出先となります。
いわき市
保健福祉部 保健所生活衛生課
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
電話番号:0246-27-8591
ファックス番号:0246-27-8600
いわき市の犬の死亡届のに関して
郡山市
保健福祉部保健所生活衛生課
〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1
電話番号:024-924-2157
ファックス番号:024-934-2860
郡山市の犬の死亡届に関して
福島市
環境部環境課環境衛生係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3742
ファックス:024-535-1401
福島市の犬の死亡届に関して
田村市
生活環境課 環境衛生係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
電話番号:0247-81-2272
ファックス番号:0247-82-4555
田村市の犬の死亡届に関して
須賀川市
生活環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境衛生係
電話番号: 0248-88-9129 ファックス番号: 0248-94-4562
須賀川市の犬の死亡届に関して
白河市
環境保全課 環境衛生係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111
ファックス番号:0248-27-0775
白河市の犬の死亡届に関して
二本松市
生活環境課 環境衛生係
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5103 ファックス番号:0243-22-1547
二本松市の犬の死亡届に関して
本宮市
本宮市役所生活環境課
住所 〒969-1100 本宮市本宮字万世212
電話:0243-33-1111(代表) Fax:0243-34-3138
本宮市の犬の死亡届に関して
死亡届を提出しないとどうなるの?
飼い犬の死亡届の提出は狂犬病予防法に基づく飼い主の義務です。各自治体は犬の登録申請に基づいて狂犬病の予防接種のお知らせを送付しているので、提出しないと毎年ハガキなどのお知らせが送られてくることとなります。
何で犬だけ死亡届の提出が必要なの?
狂犬病は発症した場合100%の死亡率がある恐ろしい病気です。日本国内では狂犬病の予防接種のおかげで、昭和31年を最後に発症事例は報告されていませんが、海外では感染事例が多数報告されています。
犬は狂犬病予防法に基づいて、狂犬病の予防接種が毎年義務付けられており、同法律により犬の登録申請と死亡届の提出も義務となっています。
また、犬以外のペットに関しては、特定動物を除いて死亡届の提出は必要ありません。
特定動物とはサル、ワニ、毒ヘビ、タカ等人に危害を加える可能性が高い動物で飼養する際に登録が義務付けられている動物を指します。