ペット火葬のご依頼で訪問した際に、ご家族様から
「どのくらい大きな動物まで火葬できるの?」
「動物園のような所からは依頼はあるの?」
「動物園の動物は亡くなったら火葬するの?」
などの疑問を聞かれることが多々あります。
たしかに動物園の動物達が亡くなった後はどんな方法で遺体を弔っているのかはほとんど公にされません。
亡くなった後の動物の話は、しづらいこともあり、知りたいと感じながらもなかなか知る機会がありません。
2014年より弊社は宮城や福島県での多くのペットの火葬に携わってきています。
実際に動物園に勤務している友人や、動物園動物の遺体を扱う仕事に従事する方のお話をもとに、本記事では動物園で亡くなった動物が死後どのように扱われているかを解説します。
もくじ
動物園で死んだ動物って火葬するんですか?
動物園によって亡くなった後の動物の扱いは様々で、専用の火葬場に依頼して動物を火葬することもあれば、しないこともあります。
というのも、動物園の動物は死亡すると死因を特定したり、研究目的ので解剖が行われることがあるため、動物園で亡くなった動物は研究機関に送られることが多いようです。
また、はく製や骨格標本などの資料とするために遺体を博物館に寄贈することもあるそうです。
私たちを楽しませてくれた動物園の動物達は、亡くなった後も教育や研究の現場で役目を果たしてくれています。
ゾウやキリンなどの遺体はどうなる?
動物園のゾウやキリンなどの大型動物は火葬炉に入りきらないこともあり、火葬されることはほどんんどありません。
遺体は解体してから研究機関へ搬送され標本として保存されるか、動物園によっては敷地内に土葬するための埋葬施設を各市町村の許可を取って設置し、そこにショベルカーなどで穴を掘り埋葬されます。
標本として保存する場合には骨を傷つけないように遺体を解体して、皮や筋肉組織の大部分を取り除きます。
その後、解体された遺体は大きな水槽に浸され微生物の働きを利用することで骨についた組織を取り除き、綺麗な骨だけにしたのち、標本を組み上げていくそうです。
長年人気者として親しまれ亡くなった動物達の慰霊碑を建立したり、献花式や慰霊祭を執り行い活躍した動物たちを弔っている動物園もあります。
他の動物園の動物たちは亡くなったらどうなる?
小さな動物は専用の火葬場に依頼して火葬したり、園の埋葬施設に穴を掘り埋葬します。
また、臨床検査や標本のために大学などの研究機関に送られる場合もあります。
比較的研究等の利用価値が低い場合、専門の火葬業者やゴミ処理施設へ依頼することもあるようです。
ひとつの例で、横浜市の動物園は「市の所有する公園」という位置付けになっています。
条例により、公園に死んだ動物を土葬にすることはできないので専門業者に依頼し火葬にして残った灰に関しても、特に引き取ったりせず、業者に処理を一任しているそうです。
横浜市に限らず建設されている場所によっても遺体の扱いは様々なようです。
家畜や野生動物は死亡獣畜取扱場でしか扱えません
ちなみに、ペット火葬を行うペット霊園や民間会社が、火葬を受付けられない動物の種類もあります。
家畜として飼われている動物は、各市町村が指定している「死亡獣畜処理場」でしか火葬や埋葬はできません。
この理由としては、伝染病や感染症の拡散を防ぐため「家畜伝染病予防法」において死亡時の家畜の取扱が定められているからです。
家畜伝染病予防法で定められている対象の家畜は
豚・水牛・牛・羊・ヤギ・馬鶏・アヒル・うずら・七面鳥など
これらの家畜は民間のペット火葬場で火葬することができません。
ただし上記の対象となる動物種であってもペットとして飼われている場合には火葬は可能ですが、実際に豚や馬、羊などの大きな動物を火葬出来る超大型火葬炉を有している事業者はほとんど存在しないので、そのまま敷地内に埋葬したり解体後に火葬を行うことが多いようです。
愛玩動物のペットなら火葬は可能です
飼っていたペットが亡くなってしまい、火葬をお願いしようと考えていても、
とても珍しい動物であったり、爬虫類、魚類のように小さなペットだった場合、ペット火葬業者が受け付けてくれるのか不安になってしまうこともあるかと思います。
小さくても、珍しいペットであっても安心してください。
弊社では、ペットであれば火葬を受け付けることができます。
ペット葬祭業者の火葬設備によって受付ができるペットの大きさは限られますが、ペット火葬を行っている会社では基本的に、「愛玩動物」=「ペットとして飼っていた動物・ペットショップで購入できる動物」に関しては、火葬は可能です。
また、法律的にいえば捕獲規制のある動物や国際取引に関わる動物を飼っていた場合、
規制が適用される以前から飼っていた場合であれば、愛玩動物とみなされてペット葬祭社での葬儀・火葬が執り行えます。
例えばサルははワシントン条約の規制対象になっており、輸入が規制されていますが、
規制以前からペットとして飼われていた場合は、サルであっても、亡くなった場合にペット葬祭で弔ってあげることができますのでご安心ください。
捕獲したりするのに規制のある法律や輸出入に規制のある法律など様々な分野で生物に対する法律がありますが、ペット(愛玩動物)として飼育されている動物であれば基本的に火葬をすることが可能です。
弊社でも魚類や両生類、爬虫類や鳥類に至るまで様々なペット火葬の実績があります。
金魚、アヒル、カモ、カメ、ヘビ、オウム、リスザル、ムササビ、モモンガ、イグアナ、イモリ、シジュウカラ、十姉妹、九官鳥、ニワトリ、ハト etc.
動物園での動物や、家畜として飼われている動物と違い、一般的に飼い主のいるペットであれば火葬は可能ということです。
お体のサイズや体重がとても大きなペットはお引き受けができないといった条件は多少ありますが、基本的には愛するペットがどんな種類のペットであっても火葬や葬儀はできます。
最後は、飼い主が亡くなったペットをどのように見送りたいのかが大切になってくるかと思います。
共に暮らし、たくさんの思い出をくれたペットだからこそ、最期の旅立ちの時を安らかなる思いで見送れるとよいですね。